幼保連携こども園とは
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も積極的に行う施設です。
就労していなくてもお子さまを預けることができます。
預けるお子さまの年齢や保育を希望する時間帯によって申し込みの方法が異なりますので、
下記申し込みの流れを参考にしてください。
またこども家庭庁の子育て支援新制度参考PDF、
東大阪市の入所申し込みに関するサイトをご覧下さい。
●こども家庭庁の子育て支援新制度参考PDF
●東大阪市の入所申し込みに関するサイト
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/
入園申込みの流れ
入園申し込みの流れ

お子さまの入園を希望する保護者の方の支給認定区分によって、申し込みから決定、
契約までの流れが異なります。 保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。
[3つの支給認定区分のご説明]
●1号認定/教育標準時間認定
満3歳以上で、教育を利用される場合です。認定こども園の教育標準時間利用に必要です。
現在の募集状況は「
園からのお知らせ」でご覧ください。
●2号認定/お子さまが満3歳以上・保育認定
満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合に必要です。
●3号認定/お子さまが満3歳未満・保育認定
満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合に必要です。
※2号・3号認定については、保育を必要とする理由や状況により、
保育標準時間(1日最長11時間の利用)と保育短時間(1日最長8時間の利用)に区分されます。
保育施設を利用するためには2号、3号の支給認定が必要です。
2号・3号の支給認定は、児童の保護者のいずれもが次のいずれかの「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望している場合です。
[保育に必要な事由]
(1)居宅内外で労働することを常態としていること。
(2)妊娠中であるかまたは、出産後間がないこと。
(3)病気や負傷または、心身に障害があること。
(4)同居の親族や長期入院等をしている親族を、常に介護・看護している。
(5)火災、震災、風水害などの災害復旧にあたっている。
(6)求職活動を行っている。
(7)学校(職業訓練校を含む)に通学している。
(8)DVまたは虐待のおそれがある。
※集団生活を体験させたい、幼児教育の場として利用したいという理由だけでは対象になりません。
申込み時の必要書類(東大阪市の場合)
[すべての方について必要な書類]
(1)施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育施設入所申込書(裏面同意書)
(2)家庭状況申立書・児童状況申告書
(3)入所理由証明書(1)または(2)
入所理由証明書(1)・・・・・就労/就学/求職中
入所理由証明書(2)・・・・・疾病/障害/介護・看護/妊娠・出産
※災害復旧の方は羅災証明書を提出して下さい。
(4)印鑑
(5)母子手帳のコピー(A4サイズ・両面印刷可)
[当てはまる方のみ必要な書類]
●一時保育・認可外保育施設等利用証明書
●生活保護受給証明書
● ひとり親家庭医療証
●障害者手帳
●市町村民税・府(県)民税(非)課税証明書
その他、詳細は・・・